HOME | 重要なお知らせ | 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に係る生徒への一層の徹底事項について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について

  
 新型コロナウイルス感染症については、急速に感染が拡大しており、また、
 本県においては「まん延防止等重点措置」が適用されていますが、この度、令和4年(2022年)3月6日(日)まで「まん延防止等重点措置」の適用が延長されます。
これまでにない感染者が急増している現状です。本校におきましても、このことを踏まえ、私たちにできることを、今まで以上に遵守することが大切になります。
 下記の点について、感染症対策防止の徹底をお願いします。
 重点措置の対応期間として、3月6日(日)までとしておりますが、生徒・保護者の皆様におかれましては、今後とも新型コロナウィルス感染症感染拡大防止に努めていただきますようお願いします。

 

1 発熱、風邪症状、倦怠感、息苦しさ、味覚・嗅覚障がい等の症状がある場合等には症状がなくなるまで登校せず、自宅で休養、検査受診をお願いします。
2 同居の家族に発熱等の風邪症状が見られる場合も登校せずに自宅等で待機すること。
3 人と人との距離及び座席の配置については、1メートルを目安に最大限の間隔を確保するとともに、近距離での対面形式とならないような形で活動を行うこと。 
4 生徒の登校に対して、登校前・登校時の検温やその記録を行い、自身の健康観察に努めること。また、部活動時等1日複数回、検温等の健康観察を実施する。
5 校内外における3つの密の回避、手洗い等の手指衛生、人と人との距離の確保、マスク着用、常時換気、清掃・消毒等の基本的な感染防止対策をすること。
6 生徒等の中に感染者が出た際に、マスクの着用が不十分なために多くの生徒等が濃厚接触者と認定されることを踏まえて、登下校を含めマスクの着用を徹底すること。特に、濃厚接触者と認定された場合は10日間の自宅待機になることを再確認すること。ただし、十分な身体的距離(最低2メートル)が確保できる場合は、熱中症などの健康被害が発生する可能性が高いと判断した場合マスク着用は必要ない。
7 フェイスシールド・マウスシールドは、密閉度も不十分であり、マスクに比べ効果が弱いことから、飛沫拡散防止効果があるマスク着用を原則とする。
8 昼食時及び全ての飲食の場面においては、飛沫を飛ばさないような席の配置(向かい合わせでの食事を行わない等)や食事中マスクを外した状態での会話を行わないこと。マスクをした状態にあっても近距離での会話や大声での会話を控えること。
9 不要不急の外出を控え、外出の際も、人混み等の感染リスクの高い場所に立ち寄らないようにすること。 外泊は禁止です。
10 寮についても、(1)~(3)の対応に当たるとともに感染防止対策に努めること。
(1)寮生については、県外との帰省による往来をできる限り控えること。なお、寮生が帰省する際は、帰省期間中、毎日の検温結果や健康状態を記録すること。帰省期間中に発熱等があった場合には、症状が治まり10日間経過観察後、体調等に問題がなければ入寮できる。
(2)寮生の1日2回以上の検温と記録、舎監等による健康観察を確実に行うこと。
(3)食堂、浴室、学習室等、密になる可能性がある場所の使用については、1メート ルを目安に最大限の間隔を確保し、近距離での対面形式とならないこと。
11 学校行事においては、校外における活動は原則実施しないこと。また、校内における学校行事についても、地域の感染状況等も踏まえ、実施の可否 を慎重に判断し、実施の際は、万全の感染防止対策を講じ対応することとする。
12 進路に関係するものなど必要な場合は、万全の感染防止対策を講じること。
13 部活動について
() 全体を通じての留意事項
 部活動は、令和4年(2022年)3月6日(日)まで原則中止とする。ただし、今後、公式大会を控えている場合は「() 公式大会前の活動」のとおりとする。その場合の活動については、文部科学省「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~『学校の新しい生活様式』~(2021.11.22 Ver.7)2021.12.10一部修正」に示された範囲での活動とし、特に次のア~エのオミクロン株に係る知見など現下の状況を踏まえた感染症対策を徹底すること。
【特に徹底が必要な感染症対策等】
 ア 密集する活動や近距離で組み合ったり接触したりする運動を控える。
 イ 大きな発声や激しい呼気を伴う活動を控える。
 ウ 部活動前後での集団での飲食や部室等の共有エリアの一斉利用を控えるなど、部活動に付随する場面での対策を徹底する。
 エ 学校が独自に行う他校との練習試合や合宿等(観客を集めて行う演奏会等を含む。)を控える。(公式大会前の練習試合等については、()イを参照)
() 公式大会前の活動
 公式大会に参加する部活動に限り、次のア、イを含み、原則大会2週間前から必要最小限の日数、時間及び人数で活動を行うことができる。
 その際は、児童生徒本人及び保護者の意向を十分に確認して、同意を得た上で活動することとし、参加を強制することがないように配慮すること。
 ア 練習について
 競技の特性上、事故及びけが防止の観点から、公式大会前に2週間以上の練習期間(大会前4週間を限度とする)が必要な場合は、事前に「届(別紙様式)」を県教育委員会に提出すること。
 なお、文化部活動において、大会前に審査対象となる作品や成果物等の提出が求められる場合は、当該締切日の2週間前を活動開始日とすることができる。
 イ 練習試合等について
 運動部活動において、競技の特性上、事故やけが防止等の観点から、大会2週間前から練習試合等(他校との交流活動を含む。(県内に限る))が必要な場合は、事前に「届(別紙様式)」を県教育委員会に提出すること。
 文化部活動において、他校との合同チームで大会に出場を予定し、大会2週間前から合同練習を必要とする場合も、事前に「届(別紙様式)」を県教育委員会に提出すること。 
 

   
令和4年2月17日更新